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東京地方裁判所 平成12年(ミ)20号 決定 2000年10月20日

別紙当事者目録記載のとおり

主文

一  申立人につき、保全管理人による管理を命ずる。次に掲げる者を保全管理人に選任する。

東京都港区<略>

弁護士 髙木新二郎

二  保全管理人が次に掲げる行為、業務をするには、当裁判所の許可を得なければならない。

(1)  平成一二年一〇月二〇日以前の原因に基づいて生じた債務(なお、同日までに締結された保険契約にかかる解約返戻金及び配当金(据え置かれたものを含む。)債務を含む。)の弁済。

ただし、次に掲げる債務の弁済を除く。

<1>  平成一二年一〇月二〇日以前に保険事故(なお、死亡事故及び生存事故を含む。)が発生している保険契約(ただし、当該保険事故にかかる保険金の支払により消滅することになるものに限る。)の保険金その他の給付金・配当金

<2>  個人保険・団体保険・医療保障保険・就業不能保障保険の保険金その他の給付金・配当金(生存事故にかかるものを除く。)

<3>  個人年金保険・財形保険・財形年金保険の保険金その他の給付金・配当金

<4>  上記<2>、<3>以外の保険業法二七〇条の三第二項一号に規定する補償対象契約の保険金その他の給付金・配当金の九割

<5>  共同引受保険契約に基づく保険料の預り金及び保険金その他の給付金・配当金の立替金

<6>  未成立の保険契約の申込者から受領済の第一回保険料充当金

(2)  申立人を保険者とする保険契約に関する以下の業務

<1>  新たな保険契約の締結、特約中途付加、保険金額及び給付金額の増額、企業保険の引受割合の増加

<2>  保険契約の転換

<3>  保険契約の解約受付、保険契約失効時の払戻金の請求受付

<4>  保険金額及び給付金額の減額、保険契約の特約の解約受付、企業保険の引受割合の減少

<5>  契約者貸付

<6>  保険契約の払済保険、払済年金保険(団体年金を除く。)及び延長定期保険への変更

<7>  保険料払込回数の変更

<8>  年金開始日の変更

<9>  保険料払込期間の変更

<10>  保険期間の変更

<11>  保険・年金の種類の変更

<12>  年金の一括支払

<13>  保険契約者の変更

(3)  不動産の処分(除却、賃貸を除き、所有権の移転、担保権の設定その他一切の処分を含む。)

(4)  借財(レポ取引、小切手の振出及び商業手形の裏書譲渡を除く。)

(5)  重要な権利の放棄

(6)  会社財産に設定された担保の変換

(裁判長裁判官 菅原雄二 裁判官 本間健裕 針塚遵)

(別紙)当事者目録

申立人 協栄生命保険株式会社

代表者代表取締役 大塚昭一

申立代理人弁護士 畠山保雄

同 松本伸也

同 松井秀樹

同 大庭浩一郎

同 川俣尚高

同 片山英二

同 伊藤尚

同 北原潤一

同 大月雅博

同 原琢己

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